古物営業法第15条2項の規定により、身分証明書の確認が義務付けられています。
・有効期限内の身分証明書のコピー(運転免許書、住民基本台帳カード、パスポート、健康保険証など)
または、住民票の写し(取得日から3ヵ月以内のもの/コピーは不可)
・郵送買取譲渡承諾書
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古物営業法第15条2項の規定により、身分証明書の確認が義務付けられています。
・有効期限内の身分証明書のコピー(運転免許書、住民基本台帳カード、パスポート、健康保険証など)
または、住民票の写し(取得日から3ヵ月以内のもの/コピーは不可)
・郵送買取譲渡承諾書
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